公正証書のメリット・利用例
公正証書について
公正証書とは、公証人が作成する公文書の一つで、高い証明力があります。
【公証人とは】
裁判官や弁護士などの実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命した公務員です。
証明力が非常に高いため、後々紛争が生じないように、契約書や遺言書などを公正証書にされる場合は多くあります。
特に、金銭の支払いを目的とする契約書を作る場合は、債務者が不履行した場合に備えて公正証書の条項に「執行認諾約款」を設けておくと、裁判不要で強制執行することが可能になります。
執行認諾約款とは、「債務不履行の場合には、強制執行を受けても異議はありません」という旨を認めることです。
この執行認諾約款のある公正証書は「執行証書」と呼ばれ、確定判決と同じ「債務名義」となります。
「債務名義」とは、強制執行できる権利の存在とその範囲について表示された公文書のことを言います。(簡単に言いますと、「判決書」のようなものです。)
公正証書の利用法
公正証書は、遺言や金銭・土地建物などの貸借契約、離婚に伴う慰謝料の支払いに関する契約などに利用されます。
先ほども述べましたが、特に、金銭の支払いに関する契約であれば、執行認諾約款を設けた公正証書は、債権者にとっては非常に便利な契約書となります。
公正証書の利用例
- 金銭消費貸借契約
- 遺言書
- 離婚給付契約
- 債務承認弁済契約
必ず公正証書によるもの
次のような、法律上必ず公正証書によらなければならない契約もあります。
- 事業用定期借地権
専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合の契約です。
- 任意後見契約
将来、自己の判断能力が不十分になったときに、後見してもらう事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)についての契約です。
公正証書の作成と手数料
公正証書の作成は、原則として、当事者が公証役場へ出向く必要がありますが、遺言以外の場合には代理人による出頭も可能です。
債権者(被害者)と債務者(加害者)、離婚する男女など、心情的にできるだけ関わりたくない当事者関係であれば代理人を利用するとよいでしょう。
また、公正証書の作成には公証人の手数料がかかります。事案によって細かな規定がありますが、基本料金は次のようになっています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に、5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に、5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に、5000万円までごとに8000円を加算 |