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裁判所の利用|通常訴訟・和解・調停・仮差押え等|

その他の裁判所手続き

通常訴訟

金銭債権であれば、内容証明の送付後に債権者本人が行う手続きの代表は、支払督促や少額訴訟です。

しかし、支払督促は債権債務について争いが無く、単に債務者が債務の履行をしない場合に利用するべき手段ですし、また少額訴訟も簡易な裁判所手続きの一つですが、請求額が60万円までとなっています。

ですから、相手と債権債務について争っていたり、請求額が60万円を超える場合や、物の引渡し等を求めるために裁判所を利用するのであれば通常訴訟によることとなります。

通常訴訟は、請求額が140万円までは簡易裁判所、140万円を超える請求であれば地方裁判所の管轄となります。

本人訴訟が難しい場合には、弁護士等の代理人を選任することになります。

通常訴訟は、被告の住所(居所)や営業所(事務所)等を管轄する裁判所が管轄します。
(民訴法第4条)

和解・調停

相手方と争っていても、第三者を間に入れることで話し合いにより解決できそうな場合は、調停や訴え提起前の和解(即決和解と呼ばれます)を申し立てる方法があります。

和解

和解には、裁判上の和解と裁判外の和解があります。
裁判外の和解とは、いわゆる示談のことです。

裁判上の和解とは、その名の通り訴えが提起されていることが前提ですが、訴え提起前の和解(即決和解)という制度があり、双方の合意による解決が見込める場合に利用することができます。(民訴法第275条)

管轄裁判所は原則として相手の住所(居所)、営業所(事務所)を管轄する簡易裁判所です。

和解が成立すると「和解調書」が作成され、債務名義となります。(債務名義は確定判決と同様の効力があります。)

即決和解は、金銭債権の他、物の引渡し(例:建物の引渡し)等を求める場合にも利用できます。
但し、和解が整わず、当事者双方の申し立てがあるときは通常訴訟となります。

調停

調停は、当事者の他、調停委員も関わった話し合いにより、互いに譲歩して紛争を解決するものです。
合意が成立すると調停調書が作成され、こちらも確定判決と同様の効力を持つ債務名義となります。

調停は、原則として相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄します。(民事調停法第3条)

当事者の互譲によって紛争を解決するという意味では、和解と調停は基本的に同じ解決方法です。

仮差押

金銭の支払いを求める債権の場合に利用できます。(民訴法第20条)

管轄は、訴えを提起した裁判所(又は、将来訴えを提起する予定の裁判所)で、一般的には債務者の住所や営業所を管轄する裁判所となります。

また、仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所も管轄します。(民訴法第12条)

仮差押えは、債務者による強制執行を免れるための財産隠しを防ぐ目的で利用されたりします。



※行政書士は権利義務や事実証明に関する文書の作成と官公署の手続きを代理することができますが、裁判所に関わる書類作成や手続き、また、相手との代理交渉を行うことは法律上できません。

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