クーリングオフを代行致します。札幌市の行政書士事務所です。電話によるお問い合わせは、(011)621-0085までどうぞ。

クーリングオフ代行  クーリングオフ期間・対象取引等お気軽にお問い合わせください|札幌市 行政書士 菊地義人事務所|

このページでは特定商取引法(以下、特商法)に基づくクーリングオフについて記載しています。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、突然、訪問販売電話勧誘等を受け、熟慮する間もなく申込みや契約をしてしまった場合に、一定の期間であれば原則として無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

尚、通信販売(ネット通販やチラシ広告販売)や店舗販売(普段のお店での買い物)など、消費者が購入や契約について考える時間が十分にあるような取引には適用されていません。

クーリングオフの対象と期間

クーリングオフの対象となる取引、商品(サービス)、期間は次の通りです。

尚、クーリングオフ期間の起算日は、申し込み書面や契約書面を受け取った日を1日目とします。

取引の種類取引の対象クーリングオフできる期間備 考
・訪問販売すべての商品・サービス・指定権利(※1)
◆適用除外あり
(※2)
8日間アポイントメントセールス
キャッチセールス
催眠商法も含みます。
電話勧誘販売同上8日間
・訪問買取全ての物品
◆適用除外あり(※3)
8日間
・特定継続的役務提供(※4)エステ
語学教室
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
8日間クーリングオフ期間が経過した後の中途解約は可能です。
※関連商品も同様
・連鎖販売取引すべての商品・
サービス・権利
20日間いわゆるマルチ商法のことです。クーリングオフ期間経過後は、将来に向かって契約解除ができます。
・業務提供誘因販売取引同上20日間いわゆる内職商法モニター商法のことです。

(※1)訪問販売の「指定権利」とは次の権利です。

  • 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  • 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻、その他の美術工芸品を鑑賞し又は観覧する権利

(※2)訪問販売の「適用除外」は次の取引です。

  • 購入者等が、営業のために若しくは営業として締結する取引(法26Ⅰ①)
  • 生協、農協、労働組合等が組合員に対して行う取引(法26Ⅰ④)
  • 事業者が、その従業者に対して行う取引(法26Ⅰ⑤)
  • 住居における取引を請求した者に対する取引(法26Ⅴ①)
  • 営業所以外での取引が通例で、購入者等の利益を損なう恐れがないとして政令で定めるもの(法26Ⅴ②)
    1、店舗業者の巡回訪問
    定期的に住居を巡回訪問し、勧誘は行わず単に申し込みを受け、又は請求を受けて契約する場合。
    2、店舗業者の得意先訪問
    訪問日以前の1年間に、同じ販売等の取引があった場合のことをいいます。尚、過去の契約がクーリングオフで解除されている場合は含まれません。
    3、無店舗業者の得意先訪問
    訪問日以前の1年間に、同じ販売等の取引が2回以上あった顧客を訪問する場合。

(※3)次の6品目については、流通を阻害する恐れがあるなどとして法規制の対象外になっています。

  • 自動車(二輪のものを除く。)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • CD等(音楽、映像、プログラムなどを記録した物)

(※4)「特定継続的役務提供」について

特定継続的役務の種類とクーリングオフが適用される契約は、次のようになります。

指定役務契約期間契約金額
エステ1ヶ月超5万円超
語学教室2か月超
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス


クーリングオフ期間が進行しない場合

業者が申し込み書面や契約書面を交付しない場合、クーリングオフ期間は進行せずいつでもクーリングオフが可能です。

また、特商法の規定により、書面にはクーリングオフに関する事項が赤枠の中に8ポイント以上の赤字で記載されていなければなりません。

ケースにもよるでしょうが、記載されていない場合は書面不備でクーリングオフ期間が進行しないこともあります。

ですから、業者が寄こした書面の表示もよくご覧ください。

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