クーリングオフの方法と効果
クーリングオフの方法
クーリングオフは、法律により書面によることとされています。
一般的に内容証明郵便を利用します。
クーリングオフの効力発生
クーリングオフはその通知を発したときに効力を生じます。ですから、通知の到着はクーリングオフ期間経過後でも問題ありません。
訪問販売を例にしますと、契約書等の書面を受け取ってから7日目にクーリングオフ通知を発送し、業者へ到着したのが9日目でもクーリングオフは有効です。
通知を発したことを証明するためにも内容証明郵便を利用するべきです。
クーリングオフの効果
申し込みの撤回であれば「契約不成立」となり、契約成立後であれば「契約の解除」となります。
クーリングオフによって申し込みの撤回や契約の解除がされた場合、業者は、違約金や損害賠償の請求をすることができません。
また、業者は、消費者が支払った金銭を返還する義務がありますし、消費者に利益が残る場合でもその利益について返還請求することもできません。
さらに、商品等が消費者に渡っている場合、その商品の引き取りは業者の費用負担によることとされています。
通信販売の返品について
通信販売はクーリングオフの対象外です。しかし、商品についての返品の可否や条件が広告に表示されていない場合には、商品の受け取り後8日間は、消費者が送料を負担することで返品(契約の解除)することができます。
クーリングオフの可否チェック
原則的には、「クーリングオフができます」と書かれた書面を受け取っていれば可能です。
その場合には、書面を受け取ってからの期間を確認してください。
書面を受け取っていない場合は、申し込みや購入した商品・権利等がクーリングオフができない場合に該当するかご確認ください。
また、たとえクーリングオフ期間が経過していても、業者が書面不交付等の法令違反をしている場合はクーリングオフが可能です。
書面に絶対的記載事項(クーリングオフに関する事項等)が記載されていない場合も同様です。
クーリングオフができない場合
クーリングオフができなくても、中途解約や消費者契約法等に基づいて契約の取り消しをすることが可能な場合もありますので、業者への対処についてお困りでしたら専門家に相談されるとよいでしょう。
クーリングオフの代行について
クーリングオフは、有効期間内にその通知を発すれば成立しますので、発信する場所はどこでも構いません。
例えば、九州在住の方が、東京の業者へクーリングオフをするために、北海道の当事務所がクーリングオフ通知を代行して発しても何ら問題はありません。