中途解約とは
特定商取引法に基づく中途解約
エステやパソコン教室などは実際に受けてみなければ自分にとって良いものかどうかわからないものですし、「勧誘時の説明と実際の内容が違う」などということもあります。
このような場合に法律に基づいて中途解約ができる制度がありますが、ここでは特定商取引法(特商法)に基づく中途解約について記載します。
サービスの種類
特商法に中途解約についての規定がある業種は次のサービス(役務)です。
- エステ
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
中途解約できる条件と料金の精算
以上6つの業種について、それぞれ中途解約に関する条件と解約の場合の料金精算(損害賠償等の上限額)について次のよう規定があります。
(特定商取引法に関する施行令 別表第四)
役務の種類 | 契約期間 | 契約金額 | 開始前の解約 | 開始後の解約 |
---|---|---|---|---|
エステ | 1ヶ月を超えるもの | 5万円を超えるもの | 20,000円 | 提供された役務の価格と2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額との合計 |
語学教室 | 2ヶ月を超えるもの | 15,000円 | 提供された役務の価格と5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額との合計 | |
家庭教師 | 20,000円 | 提供された役務の価格と5万円又は1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額との合計 | ||
学習塾 | 11,000円 | 提供された役務の価格と2万円又は1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額との合計 | ||
パソコン教室 | 15,000円 | 提供された役務の価格と5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額との合計 | ||
結婚相手紹介サービス | 30,000円 | 提供された役務の価格と2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額との合計 |
中途解約時の「サービスのための関連商品購入契約」の解約
顧客が業者から、役務(サービス)の提供に必要なものとして説明を受け購入した関連商品は、クーリングオフや中途解約に伴って、一緒にクーリングオフまたは中途解約できます。(特商法49Ⅴ)
関連商品購入契約が解約された場合、販売業者による購入者への違約金や損害賠償請求等には次のような上限規定があります。
関連商品の扱い | 請求額の上限 |
---|---|
関連商品が返還された場合 | その関連商品の通常の使用料に相当する額 (原則) |
関連商品が返還されない場合 | その関連商品の販売価格に相当する額 |
契約の解除が関連商品の引き渡し前の場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
※ご注意
関連商品の解約は業者が単に関連商品を推奨した場合にはすることができません
◆法定関連商品(特商法に関する施行令 別表)
エステ | 健康食品、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、下着、美顔・脱毛器等 |
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語学教室 | 書籍(教材含む)、カセットテープ、CD、CD-ROM、DVD、ファックス、テレビ電話 |
家庭教師 | |
学習塾 | |
パソコン教室 | パソコン、ワープロ及びこれらの付属品、書籍、カセットテープ、CD、CD-ROM、DVD等 |
結婚相手紹介サービス | 宝石、真珠、指輪、その他アクセサリー |