売掛金等の債権回収から、慰謝料請求、クーリングオフ等の通知まで、内容証明の作成と発送を代行します。内容証明郵便を利用して一歩前に進みませんか? 

売掛金・貸金・商品代金等の債権回収|内容証明利用の手引き|

債権回収と内容証明

「商品代金」や「売掛金」、また「貸金」など、金銭の支払いを求める権利は債権です。

債権は原則として契約から発生します。(契約以外で発生する債権は、不法行為に基づく損害賠償や慰謝料請求権などがあります。)

契約は約束です。
約束は守られなければならないものです。

ところが、相手にやむを得ない事情があるならともかく、自分本位の勝手な都合や難癖をつけて約束を守らない人がいます。
そのような不誠実な相手に履行を促すためには、こちらも本気で取り組む必要があります。

口頭や通常郵便による請求を再三にわたってされている場合でも、次の手段として裁判所に提訴したり弁護士などの代理人に交渉依頼まで考えていないのであれば、内容証明を利用して請求や催告をしてみてはいかがでしょうか。

請求や催告を内容証明にしておけば、後々訴訟や支払督促をする場合にも証拠として利用できますから非常に便利です。

一般的な債権回収

ここでは債権者がとれる一般的な方法について述べてみます。

債権回収は、一般郵便での請求書送付や口頭での催告を行っているだけではなかなか進展しないものです。

ですから、まずは内容証明によって請求や催告をし、しっかり証拠を残します。
回収の手段が変わっていく可能性もあるのでしたら尚のことです。

内容証明を受け取った債務者から速やかに弁済の提供を受けることができるならともかく、弁済期日や支払い条件等を新たに合意によって決めた場合は、金銭準消費貸借契約書や債務承認・弁済契約書にしておくとよいでしょう。

特に、将来の不履行再発が現実的になりそうな債務者に対して改めて債務の承認と弁済の約束をさせる場合は、債務者に連帯保証人をつけてもらったり、契約書は公正証書にしておく方法がベストです。

尚、債権の回収となると、感情的には「一括で全額」となりがちです。
しかし、相手に資力がない場合にはどうしようもありません。
そのような場合は分割払い等、債務者に対する譲歩案も用意しておくと債権回収につながりやすいでしょう。

また、債務者に現金資産が無くても、何らかの財産を所有しているのでしたら代物弁済という方法もあります。

契約書のページはこちらです

公正証書のページはこちらです

相殺・債権譲渡

債権回収の手段は、単に直接の支払いを求めるだけでなく、相殺や債権譲渡という方法もあります。

相殺は相手方との取引があることが前提ですが、債権譲渡の場合は相手方以外の取引関係や人のつながりなどによって債権回収を行う方法です。

取引先等の関係を改めて洗い出したとき、意外にスムーズに債権回収となる場合もあります。

債権譲渡のページはこちらです

内容証明で解決しないとき

内容証明を受け取った相手が履行に応じなかったり、すでに証拠書類が揃っている場合には裁判所をご利用ください。

少額訴訟や支払督促であれば手続きも複雑なものではありませんし、裁判所の職員も親切に対応してくれます。

しかし、本人訴訟が無理であったり、事案が複雑で大きく争っているような場合は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

代理人を立てることで裁判まで進展しないで解決することもあるかもしれません。

少額訴訟のぺージはこちらです

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その他の裁判所手続きについてはこちらのページをどうぞ

財産のチェックも忘れずに

債務者の取引銀行や所有している自動車の登録番号、また、不動産などは普段からチェックしておくことも大切です。
差押えなどのために、相手の財産を特定しておく必要があるからです。

債権回収にあたり

債権回収を躊躇される理由として、「親しい間柄であったり、仕事上袂を分かつことができない関係であるがために、正当な請求ができない・しづらい」という場合が挙げられます。

「内容証明の留意事項」のページと重複しますが、将来に向かって相手と継続して取引や付き合いをしたいのであれば、「悔し涙を飲む」ことも選択肢の一つかもしれません。

このあたりの判断はとても難しいところですが、現実問題として実際に資金繰りに困っていたり、相手の不誠実な対応が将来強く悪影響を及ぼす恐れがあるのであれば、「意を決する」ことも時には必要となるかもしれません。

ですから、将来の「もしも」のためにも、普段から証拠書類等はできるだけ残すようにしておくことが大切です。

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