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債権譲渡と内容証明

債権譲渡とは

読んで字の如しですが、債権者が債務者に対して有する権利を第三者へ譲ることです。
有償無償を問いません。

債権譲渡の利用方法

債権譲渡は、自己の債務を弁済するためや、売掛金等債権の回収に利用できます。

債権譲渡の方法

特に要式は決められていませんので、新旧債権者の合意だけで成立します。

指名債権譲渡の対抗要件

指名債権とは、債権者が特定されている一般の債権のことです。

債務不履行の問題は別として、1つの債権を複数へ譲渡することは可能です。
そのため、債務者や第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。

対抗要件

法に基づいた対抗要件は次のようになります(民法第466条)

  • 債権者から債務者への通知
  • 債務者から譲渡人(旧債権者)または譲受任(新債権者)への承諾

この通知または承諾は、債務者に対しては口頭でも構いませんが、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書によらなければ対抗できません。

◆確定日付とは
当事者が後で変更することが不可能な公的機関により記載された日付で、公正証書の日付や、内容証明郵便に郵便局が記載する日付などのことです。

債権譲渡ができない場合

すべての債権が譲渡できるわけではありません。次のような譲渡ができない債権もあります。

  • 債権の性質上譲渡が許されない債権(民法466条1項)
  • 当事者が譲渡禁止の特約をした債権(民法466条2項)
  • 法律上譲渡が禁止されている債権

   例 扶養請求権、社会保険給付請求権、労災保険請求権など

債権譲渡のメリット・デメリット

債権譲渡は、弁済や債権の回収に利用できますが、有償譲渡となると事情や交渉によって譲渡額が額面より下がってしまうこともあります。

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