内容証明(内容文書)の書き方、作り方
作成枚数、用紙等
内容証明は、内容文書(相手が受け取る正本)1通と、謄本(差出人と郵便局の控え)2通を郵便局へ差し出す必要があります。
つまり、同じ内容の文書を3通作ることになります。
用紙の大きさや記載するための用具についての指定はありませんので、市販の内容証明用紙でなくてもかまいません。
また、コピーによって作成しても問題ありません。
内容文書の書き方
内容文書の作成については字数や行数の制限がありません。
原則として自由に書くことができます。
これに対し、謄本の作成には字数や行数についての制限があります。
そのため、謄本の作成方法に従った内容文書(正本)を作り、謄本はそのコピーや同一文書のプリントアウトを利用すると便利です。
また、内容文書には一般的に捺印しますが、押印が必要とされているわけではありません。あくまでも任意です。
尚、内容証明を作成するうえで、内容文書が誰に対するものなのかをハッキリさせておくことが大切です。
例えば、会社宛ですと代表者の氏名、個人宅であっても同居者がいる場合は個人を特定できる記載をする必要があります。