内容証明とは
そもそも内容証明とは
内容証明は手紙のひとつです。正式な名称は「内容証明郵便」といいます。
手紙ですから法的な強制力はありませんし、だれでも作成できる私文書のひとつです。
一般の手紙と違うのは、文書作成者(差出人)、相手方(受取人)、そして郵便局の三者がそれぞれ同じ内容の文書を所持することになる郵便物ということです。
郵便局という公的機関も同一文書を保管するため、相手方に送った主張の内容が証明されることになります。(保管期間は5年)
ここでご注意いただきたいのは、内容証明郵便は「文書内容が正しい」と証明されるわけではありません。
あくまでも「郵送した手紙はこういう内容です」と証明されるのみで、裁判判決のような強制力はありません。
「なんだ、それだけか」と思われたかもしれませんが、言葉のやりとりでは「言った、言わない」がありますし、通常の郵便であれば「そんな手紙は受け取っていない」などということもありえます。
それを防止できるのが内容証明郵便なのです。
仮に争い事が裁判へ進展しても、内容証明郵便は強力な証拠として利用することができるのです。