内容証明郵便の受取拒否
相手が内容証明の受取を拒否した場合
相手方が、送られてきた内容証明の文書内容を推測できる状況にあって受取を拒否する場合、差出人からの内容証明による意思表示の到達を認めた判例があるため、次の手段としては裁判所を利用したほうがよいと思われます。
受取人が配達時不在の場合
内容証明の配達時に相手が不在だった場合、郵便局は不在票をポストに投函し受取人の指示を待ちます。
その後、1週間は郵便局で保管しますが、不在留め置き期間を経過してしまうと差出人に戻されます。この場合には改めて内容証明を送った方がよいでしょう。
但し、相手が内容証明を受け取ることができるにもかかわらず、郵便局へ受け取りに行かなかったり再配達の連絡をしなかったりすることもあります。
2、3度送っても返送される場合は、故意に受け取らない可能性もありますから、このような場合は受取拒否と同様に、裁判所の手続きを利用した方がよいでしょう。
尚、配達時不在の内容証明の到達については、「受取拒否」と同様に内容証明郵便の到達を認めた判例と到達を否定した判例があり、裁判所でも見解が分かれています。
受取拒否や配達時不在の対策
相手が、受取拒否や再配達希望をしない可能性がある場合は、「特定記録郵便」を利用する方法があります。
特定記録郵便とは、郵便局が郵便物の引き受けを記録してくれるサービスで、配達時に相手方のポストへ配達するものです。(相手の受領印や署名をもらうことはできません)
利用方法は、内容証明郵便とは別に通知書と内容文書のコピーを同封して相手へ送ります。