買取業者へのクーリングオフを代行致します。北海道札幌市の行政書士事務所です。

買取業者(訪問購入業者)へのクーリングオフ

買取業者による訪問購入の規制

平成24年8月、「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、本年(H25年)2月21日施行されました。

従来、特定商取引法(以下、特商法)には6つの取引制限規制(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘因販売取引)が置かれていましたが、昨今、高齢者が自宅などに押しかけた物品の買取業者に貴金属などを強引に買い取られるといった被害に対応するため、今回、あらたに「訪問購入」が追加されました。

訪問購入とは

すでに記載しましたが、訪問購入とは、事業者が一般の個人宅へ出向いて、貴金属や着物などを買い取ることを言います。

訪問購入では、売主は訪問を受けた個人であり、買主は訪問した事業者となります。

ただ、ここでいう売主(一般個人)とは、実質的には消費者を指します。

規制される訪問業者の行為

訪問購入業者(買取業者)には、以下の義務と行為の禁止が定められました。

氏名等の明示義務

購入業者は、訪問購入(買取)をしようとするときには、その勧誘に先立って相手に対し以下の事項を明らかにしなければなりません。

1、購入業者の氏名又は名称

2、売買契約の締結について勧誘する目的であること

3、その勧誘にかかわる物品の種類

勧誘を受ける意思の確認義務

購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って相手に対し、勧誘を受ける意思があることを確認した上で勧誘しなければなりません。

不招請勧誘の禁止

購入業者は、営業所以外の場所で、勧誘を要請していない者に対して勧誘することはできません。
つまり、買取を依頼していない人に対して、業者が「物品を売ってほしい」と営業することができません。

また、勧誘を受ける意思の有無を確認することもできません。
つまり、買取業者が訪問先で、「話しを聞いてもらえますか?」と相手に確認することもできないのです。

要するに、飛び込み営業ができないということです。

飛び込み営業(勧誘)の場合だけでなく、査定のみの訪問要請を受けた場合も査定を超えた勧誘行為は禁止されます。

再勧誘の禁止

購入業者は、訪問購入にかかわる契約を締結しない旨の意思を表示した相手に対しては、その売買契約の締結について再び勧誘することはできません。

つまり、「売らない」と言った相手に、改めて再び「売ってほしい」と営業することができません。

書面の交付義務

購入業者は、営業所以外の場所で、物品の売買契約の申し込みを受けたとき又はその契約を締結したときは、その申し込みや売買契約の内容を明らかにする書面を相手方へ交付しなければなりません。

クーリングオフ

売主(訪問を受けた人)は、業者から、売買契約の申し込み書面又は契約書を受け取った日から8日間以内であれば、無条件で、書面により、申し込みの撤回や契約の解除ができます。

また、その期間内は、当該物品の引渡しを拒むことができます。
つまり、売買契約の申し込みや契約を締結してその書面を交付されても、その場で物品を業者に渡す必要がありません。

なお、業者は、この旨(8日間は物品を引き渡さなくてもよいこと)を売主へ告げなければならず、さらに、契約書面への記載もしなければなりません。

第三者への物品の引渡しに関する売主への通知義務

クーリングオフの期間中に、業者が、第三者へ物品を引き渡した場合は、元の持ち主である売主にその旨と第三者への引渡しに関する情報を通知しなければなりません。

尚、売主がクーリングオフしたときは、第三者に対して物品の所有権を主張できます。
つまり、返還請求が可能です。但し、第三者が善意無過失(過失がなく事情を知らない場合のことです)の場合はこの限りではありません。

第三者への通知

クーリングオフ期間中に、第三者へ物品を引き渡す場合は、その第三者に対し、物品がクーリングオフされたものであること、あるいは、される可能性がある旨を通知しなければなりません。

禁止行為

購入業者による次の行為は禁止されます。

不実告知

売買契約締結の勧誘や売買契約の申し込み撤回又は解除を妨げるために、物品の種類や性能、その他物品の引渡しを受けるために その引渡し時期について不実のことを告げる行為

事実不告知

売買契約締結の勧誘をする際、物品の種類や性能、その他物品の引渡しを受けるために その引渡し時期について故意に事実を告げない行為

威迫・困惑

売買契約を締結させるため又は売買契約の申し込みの撤回や解除を妨げるため、その他物品の引渡しを受けるために、売主を威迫して困惑させること

適用除外

次の6品目については、流通を阻害する恐れがあるなどとして法規制の対象外になっています。

1、自動車(二輪のものを除く。)

2、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)

3、家具

4、書籍

5、有価証券

6、CD等(音楽、映像、プログラムなどを記録した物)

罰則

違反業者に対しては、業務停止命令や、悪質な違法行為を行った場合の懲役や罰金刑の規定があります。

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