内容証明郵便 |証拠・事実証明について|
証拠等の事実証明について
内容証明を差し出すことになった原因についての証拠はしっかり残しておくべきです。
例えば、売掛金や請負代金の支払い請求であれば契約書や商品の受領書など、貸金であれば借用書、パワハラや配偶者の不倫その他不法行為であれば録音や録画・写真などです。
これらの証拠があれば内容証明の主張を裏付けることになりますから、できるだけ多くまた確かなものを集めておくべきです。
とくに約束事の場合、相手との関係で「つい口約束」ということは多いものです。
書面にできないのであれば会話を録音しておくなど、状況によって色々と検討すればよいでしょう。
また、相手方から送られてきた通知書などは、たとえ理不尽な内容だったとしても感情的になって破り捨てたり相手へ突き返したりしてはいけません。
その通知書が相手にとって不利になる証拠になることもあります。
録音で証拠を残す場合
録音や録画については「相手の同意が必要」などと言われることがありますが、相手の契約違反や不法行為を証拠として残すためですから同意など不要です。
但し、取得した証拠を脅迫や恐喝に使うなどの行為は許されるわけがありません。
判例では、証拠のための録音について、契約違反などの証拠として利用し悪用するためのものでなければ会話録音テープを証拠として採用しています。